2012年08月21日|最新情報
現在コーティング補修につきましては、車輛全体を2ドアペ11パネル・4ドア13パネル(サイドロッカー形状によりましては13パネル・15パネル)とみなし、実際に補修施工したパネル数と補修基本施工料をご請求させていただきましたが、今後料金体系を変更させていただきます。
新料金体系
補修基本施工料
各当車輛クラス及び使用コーティング剤によりコーティング施工料金の規定料金から30%といたします。
ただし補修範囲が車両全体のパネル数の2/3以上の場合は対象外となります。
磨き&コーティング補修料金
補修範囲全体の1/3以内=規定料金の30%
補修範囲全体の1/2以内=規定料金の40%
補修範囲全体の2/3以内=規定料金の50%
補修範囲全体の2/3以上=規定料金全額
施工割増条件はすべての場合において適応となります。
以上弊社コーティング補修施工受託条件となります。
この条件は保険会社様が隣接パネル施工をお認め頂けない場合でも、弊社が独自で隣接パネル施工を行うためのものです。
ただしこの料金体系は、隣接パネル補修(バンパー含む)をお認め頂ける場合は既存の料金体系にてご対応いたします。
新料金体系及び既存補修範囲双方ともお認め頂けない場合は、弊社補修施工のご依頼はお受けできませんので、
保険会社様手配により他店ご依頼願います。
材料・資材供給および情報提供等にも応じかねます。
隣接パネル施工につきましては、賠償・車輛等諸処ののご事情は保険会社様事情によるところであり、損害を受けられたお客様には一切関係ないことと考えます。
したがって、現状復帰義務においては板金塗装新規補修部位が修理されたといたしましても、
既存パネルとの意匠性変化が一目瞭然の状態では現況復帰をしたとは言えないと考えます。
其れを解消するためには、
隣接パネルにおける磨きボカシ(グラデーション)があって初めて現況復帰に近づくものではないでしょうか。
また、板金補修作業中においての隣接パネル傷入れ・コーティング剥離の可能性も否定できません。
これに関しましては、作業上板金塗装工場にその責を負わするべきことは無理と考えます、つまり必然だからです。
主にこのような理由により隣接パネル施工を必要と考えております。
弊社独自の施工に関しましてご賛同頂き施工依頼いただきましたお客様に、弊社・お客様ともに納得のいかない施行はできかねます。
またその責任をお取りすることもできません。
磨き&コーティングを施工されている方がなぜ、高額な施工費を支払ってまで施工をされているのかのお気持ちをおくみいただきご判断ください。
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