2013年05月09日|最新情報
ゴールデンウィーク中に御貸し出しした代車により重大な事故が起こってしまいました!
事故自体は物損事故で、大きなものではありませんでしたが、修理賠償が保険適応外となってしまいました。
これは今回施行をご依頼いただいた御客様ではなく、
同乗されていらっしゃったご友人が運転しての事故であったため、
保険会社では“又貸し”との判断となり、すべての保険が適用されないこととなりました。
ただし、弊社が代車に掛けている保険は使用可能ではありますが、この保険使用はあくまで運転者の責任ではなく、代車自体に問題があり事故になられた場合のみ使用するための保険ですので今回はこの保険使用は対象外となります。
代車の御貸し出しは、お持込いただいたお車のオーナー様に対して御貸し出ししているのであって、不特定多数の使用を前提といたしてはおりません。
ただし、お預かりいたしましたお車が、ご家族での共同使用などの場合は、
同居ご家族に限りご使用は前提条件となります。
今回の場合、弊社無関係の事故を起こされたご本人の保険会社は、ご自身が加入されている任意保険の他車両運転特約(すべての任意保険に自動付帯)は、
あくまで事故を起こした車が弊社より直接貸し出されたものでないため、前述しましたように“又貸し”と認定されるため“免責事故”となってしまいました。
代車を御貸し出ししました御客様の保険は、保険保障範囲が家族限定となっているため、又貸しではありますが、貸し出した相手は友人であり家族ではないためやはり保険適応は“免責事故”となってしまいます。
つまり、御貸し出しいたした代車と事故の相手のお車2台ともに、“全額実費賠償”となってしまいます。
このような場合、事故相手との示談成立及び、代車の修理費用の全額支払いが終了するまで、お預かりいたしているお車の返却はできなくなってしまいます。
今回、幸いなことに人身事故ではなく、かつ100-0事故のため、過失相殺交渉もなく、車両の修理のみで解決いたしますが、これが人身や過失相殺交渉が必要となると、
示談成立には数か月もしくは数年かかってしまうこともあり得ます。
この間お預かりのお車をお返しできないのは、事故示談が相手方と解決されない場合最終的車輛所有者である弊社が賠償最終責任者として賠償責任を追求されることとなるためです。
今回の事故の最大の問題点は、
他人(他社)より借り受けた車であるということの重大性の認識が無く、
安易に他人に又貸しを許したことにあります。
そもそも借りた車である以上、自身のお車以上に慎重さが必要です。
貸出元の承諾なしに、又貸しするということはすべての責任を自身がかぶる覚悟が無ければいけません。
安易さは命取りとなることも・・・
今回の事故、もし人身しかも最悪死亡事故だったとしたら、賠償金額は“億”を実費で支払わなければいけなくなりました。
人生終わり・・・
今後このような事が起きないよう、代車御貸し出しの際には、
どなたが代車の使用をされるかのご記入を必要とします。
ただし、今回のようにご家族ではなくご友人や恋人などの運転はご遠慮頂きます。
ご理解のほどお願いいたします。
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